ビューローベリタスエフイーエーシーは、食品理化学検査のラインアップを拡充、清涼飲料水の成分規格検査を受託開始しました。
《清涼飲料水》は、「乳酸菌飲料、乳および乳製品を除く酒精分1容積パーセント未満を含有する飲料」をいいます。
ミネラルウォーター類、果実飲料、茶系飲料、炭酸飲料、豆乳や摂取時に希釈・融解等により飲料として摂取することを目的としたもの(粉末清涼飲料以外)など、ほとんどの飲み物が《清涼飲料水》となります。
《清涼飲料水》は、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条で、食品別のうちのひとつの項目として、規格基準が定められています。
ビューローベリタスエフイーエーシーでは、清涼飲料水の成分規格検査法により、ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水の分析を受託しています。
※りんごの搾汁および搾汁された果汁のみを原料とするものについては相談
検査項目
1 | 混濁(原材料により混入することがやむを得ないものを除く) |
2 | 沈殿物(原材料により混入することがやむを得ないものを除く) |
3 | スズ(金属製容器包装入りのもの) |
4 | ヒ素 |
5 | 鉛 |
6 | 大腸菌群 |
検査方法
- 清涼飲料水の成分規格検査法による
→ 厚生労働省「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」
詳しい検査方法はこちら
→ 【検査メニュー紹介】清涼飲料水の成分規格とは
所要日数や料金等の詳細はこちらをご覧ください。
→ 清涼飲料水の成分規格検査