ペットフードの検査
概要
ペットフード(愛がん動物用飼料)は、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法/平成21(2009)年6月1日施行)によって、その安全性が確保されています。
参照:環境省『ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)』
ビューローベリタスエフイーエーシーでは、「愛玩動物用飼料等の検査法」(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC))にしたがって、検査を行なっております。
愛玩動物用飼料(ペットフード)成分規格検査
検査メニュー
以下の物質の含有量は、それぞれ定める量以下でなければならない。
規定する成分の販売用ペットフードにおける含有量を算出するにあたっては、そのペットフードの水分含有量を10%に設定する。
分類 | 物質等 | 定める量(μg/g) |
---|---|---|
添加物 | エトキシキン・BHA・BHT | 150(合計量) 犬用にあたっては、 エトキシキン75以下 |
亜硝酸ナトリウム | 100 | |
農薬 | グリホサート | 15 |
クロルピリホスメチル | 10 | |
ピリミホスメチル | 2 | |
マラチオン | 10 | |
メタミドホス | 0.2 | |
汚染物質※1 | アフラトキシンB1 | 0.02 |
デオキシニバレノール | 2(犬用) 1(猫用) |
|
カドミウム | 1 | |
鉛 | 3 | |
砒素※2 | 15 | |
BHC (α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHC、の総和をいう) |
0.01 | |
DDT (DDD及びDDEを含む) |
0.1 | |
アルドリン及びディルドリン (総和をいう。) |
0.01 | |
エンドリン | 0.01 | |
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド (総和をいう。) |
0.01 | |
その他 | メラミン | 2.5 |
※1 汚染物質:環境中に存する物質であって、意図せず愛玩動物用飼料中に含まれるものをいう。
※2 令和3年10月1日から砒素の含有許容量(15μg/g以下)の規定が、無機砒素の含有許容量(2μg/g以下)の規定に改められます。
所要日数と料金
検査項目 | 所要 日数 |
検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
愛玩動物用飼料(ペットフード)成分規格 エトキシキン、BHA、BHT、亜硝酸ナトリウム、アフラトキシンB1、デオキシニバレノール、グリホサート、クロルピロホスメチル、ピリミホスメチル、マラチオン、メタミドホス、BHC(α-BHC、β-BHC、γ-BHCおよびδ-BHCの総和)、DDT(DDT及びDDEを含む)、アルドリンおよびディルドリンの総和、エンドリン、ヘプタクロルおよびヘプタクロルエポキシド、カドミウム、鉛、ヒ素、メラミン |
10 | 500g以上 | 水分測定は料金に含まれます。 ヒ素が2.0μg/gを超えた場合は別途料金にて無機ヒ素の測定が必要となります。 |
|
飼料5成分検査 水分、粗たん白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 |
7 | ¥16,500(税別 ¥15,000) | 100g以上 |
愛玩動物用飼料(ペットフード)微生物検査
検査メニュー
生菌数、サルモネラ
所要日数と料金
検査項目 | 所要日数 | 検査料金 | 必要量 (目安) |
備考 |
---|---|---|---|---|
生菌数 | 3 | ¥2,970(税別 ¥2,700) | 50g以上 | |
サルモネラ | 4 | ¥4,620(税別 ¥4,200) | 50g以上 |