ペットフードの検査

概要成分規格検査微生物検査検査

概要

ペットフード(愛がん動物用飼料)は、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法/平成21(2009)年6月1日施行)によって、その安全性が確保されています。
参照:環境省『ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)』

ビューローベリタスエフイーエーシーでは、「愛玩動物用飼料等の検査法」(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC))にしたがって、検査を行なっております。

愛玩動物用飼料(ペットフード)成分規格検査

検査メニュー

以下の物質の含有量は、それぞれ定める量以下でなければならない。
規定する成分の販売用ペットフードにおける含有量を算出するにあたっては、そのペットフードの水分含有量を10%に設定する。

分類物質等定める量(μg/g)
添加物 エトキシキン・BHA・BHT 150(合計量)
犬用にあたっては、
エトキシキン75以下
亜硝酸ナトリウム 100
農薬 グリホサート 15
クロルピリホスメチル 10
ピリミホスメチル 2
マラチオン 10
メタミドホス 0.2
汚染物質※1 アフラトキシンB1 0.02
デオキシニバレノール 2(犬用)
1(猫用)
カドミウム 1
3
砒素※2 15
BHC
(α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHC、の総和をいう)
0.01
DDT
(DDD及びDDEを含む)
0.1
アルドリン及びディルドリン
(総和をいう。)
0.01
エンドリン 0.01
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド
(総和をいう。)
0.01
その他 メラミン 2.5

※1 汚染物質:環境中に存する物質であって、意図せず愛玩動物用飼料中に含まれるものをいう。
※2 令和3年10月1日から砒素の含有許容量(15μg/g以下)の規定が、無機砒素の含有許容量(2μg/g以下)の規定に改められます。

所要日数と料金

検査項目 所要
日数
検査料金 必要量
(目安)
備考

愛玩動物用飼料(ペットフード)成分規格

エトキシキン、BHA、BHT、亜硝酸ナトリウム、アフラトキシンB1、デオキシニバレノール、グリホサート、クロルピロホスメチル、ピリミホスメチル、マラチオン、メタミドホス、BHC(α-BHC、β-BHC、γ-BHCおよびδ-BHCの総和)、DDT(DDT及びDDEを含む)、アルドリンおよびディルドリンの総和、エンドリン、ヘプタクロルおよびヘプタクロルエポキシド、カドミウム、鉛、ヒ素、メラミン

10 ¥110,000(税別 ¥100,000) 500g以上 水分測定は料金に含まれます。
ヒ素が2.0μg/gを超えた場合は別途料金にて無機ヒ素の測定が必要となります。

飼料5成分検査

水分、粗たん白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分

7 ¥16,500(税別 ¥15,000) 100g以上  

愛玩動物用飼料(ペットフード)微生物検査

検査メニュー

生菌数、サルモネラ

所要日数と料金

検査項目 所要日数 検査料金 必要量
(目安)
備考
生菌数 3 ¥2,970(税別 ¥2,700) 50g以上  
サルモネラ 4 ¥4,620(税別 ¥4,200) 50g以上