ペットフードの検査 FAQ
FAQ
ペットフード安全法
ペットフード安全法とは何ですか。
ペットフードの安全性確保及びペットの健康を保護する目的として、平成21年(2009年)6月1日、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(通称ペットフード安全法)」が施行されました。
上記法律の成分規格は平成27年2月20日に改正され、亜硝酸ナトリウムおよびメラミンが追加されました。
添加物、農薬、カビ毒などの汚染物質等についての規格・基準が設定され、規格・基準に合わない製品の輸入、製造、販売は禁止となりました。
その他、表示義務、輸入業者・製造業者への届出義務、帳簿備え付けの義務があります。
また農林水産大臣または環境大臣は、廃棄・回収などの備え付けを命じることができ、また報告の徴収や立入検査を実施することができます。
ペットフード安全法における対象動物は何ですか。
現在は、犬・猫が対象です。
また、愛がんすることを目的として飼養される動物と定義されているため、実験動物としての犬・猫は本法の対象になりません。
安全法では対象外ですが、ビューローベリタスエフイーエーシーでは鳥・魚・爬虫類などの動物のペットフード検査も実施しています。
対象となるペットフードには、どのようなものがありますか。
総合栄養食、一般食のほか、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど犬・猫が食べるもので、動物用医薬品等以外のもの(動物用医薬品等は薬事法での規制により、本法対象外)
野生獣肉(ジビエ)をペットフードへ利用することはできますか。
シカやイノシシの肉や内臓を乾燥させた”ジャーキー”、骨を加工した”おしゃぶり”、肉・骨などを乾燥・粉砕した粉状の”ふりかけ”などが、ペットフードとして活用されています。(ふりかけの場合は、原料の受入~製品のパッケージ化まで同一施設で製造する必要があります)
製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、バラ売りの状態(持ち帰りのための簡易包装を含む。)で販売する業者は、製造業者として届出をする必要がありますか。
販売用ペットフードを開封し量り売り(バラ売り)する小売店は、製造行為に当たりませんので製造業者としての届出は必要ありません。ただし、ペットフードについては表示義務があります。
ドッグカフェなど、製造(調理)した店舗内等でペットに与えるペットフードのみを製造する業者は届出の必要がありますか。
製造した店舗内で与えるペットフードは届出の対象外です。
ただし、店内で作られ、事前に包装され、販売後に店舗外に持ち出されることを意図しているペット用おやつやビスケットを製造・販売する事業者は、ペットフードの製造業者としての届出が必要であり、製品にはペットフード安全法が適用されます。
ペットフード(愛がん動物用飼料)
法律の対象となる「愛がん動物用飼料」とは、どのようなものですか。
愛がん動物用飼料とは、「愛がん動物(犬・猫)の栄養に供することを目的として使用される物をいう」と定義されています(法第2条第2項)。このような目的として使用されるミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等も、法律の対象となる愛がん用動物飼料に含まれます。
一方、愛がん動物が口にする可能性のあるものであっても、おもちゃ、愛がん動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、対象となりません。
また、動物用医薬品は、薬事法によって規制されており、ペットフード安全法の対象になりません。
ペットフード事業者が調査、研究目的で使用するフードは対象ですか。
そもそも調査・研究目的で使用される実験動物は愛がん動物ではありませんので、与えられるフードについても、愛がん動物用飼料とはならず、法律の対象とはなりません。
猫に与える「またたび」は対象になりますか。
香付けや遊具として使用することを目的としたまたたび製品は、本法の対象にはなりません。
ただし、ビタミン・ミネラルなどの微量栄養成分を配合し、これらの微量成分を摂取することを目的としたまたたび製品については、サプリメント同様、法律の対象となります。
愛がん動物用飼料は、加工したものだけですか。生肉等は含まれませんか。
愛がん動物用飼料は、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用されるものと定義されており、加工の有無は問われていません。
ペットの栄養に供することを目的として販売される場合は、生肉も含まれます。
総合栄養食とは何ですか。
ペットフードは目的別に「総合栄養食」「間食」「療法食」、「その他の目的食」に分類されます。
犬または猫に毎日の主要な食事として給与することを目的とし、当該ペットフードと水だけで指定された成長段階における健康を維持できるような栄養素的にバランスのとれた製品であって「ペットフード公正取引協議会」の定める試験の結果を基に定められています。
「総合栄養食」と表示をするためには、各事業者が自らの責任において定められた「分析試験」「給与試験」が必要です。
表示基準(ペットフード安全法)
ペットフード安全法で表示が義務付けられている5項目は何ですか
水分、粗たん白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分が義務化されています。
ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外の表示基準はありますか。
公正取引委員会の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」では、ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、目的、内容量、給与方法、成分についても表示します。
ペットフードの原材料に含まれる添加物を表示する必要はありますか。
製造に使用した添加物を記載しますが、原材料に含まれる添加物の表示までは義務付けていませんので、任意表示となります。
例えば「かにかま」や「チーズ」などの食品をペットフードに配合する場合、「かにかま」、「チーズ」を原材料名として表示します。「かにかま」に赤い色素が使用されている場合、色素を原材料として表示することは任意となります。また、いわゆる加工助剤については、表示を省略することができます。
ペットフード安全法における表示基準以外で注意することはありますか。
含有する成分やラベルの表示などによっては、動物用医薬品に該当する場合があります。
そのペットフードが動物用医薬品として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の適用を受けるものの場合は薬事法によって規制され、ペットフード安全法の対象にはなりません。
成分規格(ペットフード安全法)
ペットフードの製造・販売にかかる基準・規格は、どのような成分が対象ですか。
「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」により定められました。
添加物、農薬、汚染物質について、それぞれ定められる量以下でなければなりません。
→ ビューローベリタスエフイーエーシーで実施している成分規格検査はこちら
製造したペットフードが成分規格に適合することを、製造ロットごとに分析試験を実施する必要がありますか。
法律では原料、製品のロットごとの全量検査や報告を義務付けてはいません。
ペットフード安全法では、水分量が10%のペットフードを想定して有害物質の基準値を設定していますが、水分量が10%でない場合の基準値はどうやって計算するのでしょうか。
水分量が10%でない場合、固形分(100%-水分量)と基準値の比例計算から、当該水分量における基準値を計算します。
例えば、ある物質の基準値が1ppmの場合(水分量10%)、水分量55%(固形分45%)のペットフードでは、下記のように水分量55%における基準値Xを計算します。
固形分:基準値=90%:1ppm=45%:Xppm
X=1ppm×45%÷90%=0.5ppm
水分量55%のペットフードを分析したところ、ある種の物質の分析値が0.5ppmでした。水分量10%には、どのように換算すればよいのでしょうか。
当該製品の水分量が55%なので、固形分は(100%-水分量)=45%となります。
水分量10%に換算した製品中の当該物質の含有量をXとすると、
固形分:分析値=90%:Xppm=45%:0.5ppmの式から、
Xppm=90%×0.5ppm÷45%=1ppm、と計算されます。
その他
AAFCO基準とは何ですか。
AAFCO(The Association of American Feed Control Officials:全米飼料検査官協会)は、ペットフードによる健康被害を防止して健康を守るという大きな役割があり、ペットフードの栄養基準(ライフステージ別の総合栄養食の基準)や原材料、ラベル表示に関するガイドラインを公表しています。
AAFCOは栄養基準やガイドラインを設定する機関であり、定められた栄養基準は現在グローバルスタンダートとし確立されてきていますが、同協会はあくまでもペットの栄養基準を定める機関であって、各ペットフードの栄養を検査する役割はなく、栄養基準や品質に対する評価は行っていません。
日本においてはペットフード公正取引協議会が2022年9月、AAFCOの総合栄養食の栄養基準に合わせ公正競争規約・施行規則を改訂し、世界的な栄養基準との整合を図りました。
ビューローベリタスエフイーエーシーでは、AAFCOの定めた栄養基準をもとに、ペットフードの成分検査を実施しております。(成分分析・検査はカスタマイズも可能です)
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→ ペットフードの検査
参考資料 ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)
出典 より詳しいFAQはこちら
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