清涼飲料水の成分規格とは

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《清涼飲料水》は、「乳酸菌飲料、乳および乳製品を除く酒精分1容積パーセント未満を含有する飲料」をいいます。
ミネラルウォーター類、果実飲料、茶系飲料、炭酸飲料、豆乳や摂取時に希釈・融解等により飲料として摂取することを目的としたもの(粉末清涼飲料以外)など、ほとんどの飲み物が《清涼飲料水》となります。

清涼飲料水の分類(食品衛生法)の説明画像
清涼飲料水の分類(食品衛生法)

《清涼飲料水》は、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条で、食品別のうちのひとつの項目として、規格基準が定められています。
水道法と異なり定期検査は定められていませんが、製品製造において規格基準の遵守が求められます。

ビューローベリタスエフイーエーシーでは、清涼飲料水の成分規格検査法により、ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水の分析を受託しています。
※りんごの搾汁および搾汁された果汁のみを原料とするものについては相談

例)炭酸飲料、茶系飲料、果実飲料、香料入りミネラルウォーター など

清涼飲料水の成分規格とは

(1)一般規格

  1. 混濁*したものであってはならない
    *原材料として用いられる植物もしくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に使用される添加物または一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を除く。
  2. 沈殿物*または固形の異物**のあるものであってはならない
    *原材料として用いられる植物もしくは動物の組織成分、着香もしくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。) に起因する沈殿物を除く。
    **原材料として用いられる植物たる固 形物でその容量百分率が 30%以下であるものを除く。
  3. 金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は150.0ppm を超えるものであってはならない
  4. 大腸菌群が陰性でなければならない

(2)個別規格

  1. ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう) のうち殺菌または除菌を行わないもの
  2. ミネラルウォーター類のうち殺菌または除菌を行うもの
    → ヒ素・鉛は、0.05 ㎎/l以下であること
  3. ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
    → ヒ素および鉛を検出するものであってはならない

検査方法・必要量

製品が成分規格に適合しているかを検査するため、検体は製品形態で提出いただきます。

  • 清涼飲料水6項目(混濁、沈殿物、スズ、ヒ素、鉛、大腸菌群)≪缶飲料≫ 必要量400g
  • 清涼飲料水5項目(混濁、沈殿物、ヒ素、鉛、大腸菌群) 必要量350g
希釈して飲用する製品については飲用濃度をお知らせください。

主に使用する設備機器・名称

  • 原子吸光光度計
所要日数や料金等の詳細はこちらをご覧ください。
→ 清涼飲料水の成分規格検査

参照

→ 清涼飲料水の成分規格検査