【検査メニュー紹介】異物同定検査の流れ

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取引先や消費者から最も多く発生するクレームのひとつとして、異物の混入が挙げられます。異物の混入は、製品の衛生管理上の危害要因となり、食品衛生法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)にも明記されているように、異物が混入し、人の健康を損なうおそれがある製品を販売に供することは禁じられています。したがって、異物の混入が発覚した際は迅速な異物の特定が求められると同時に、原因の究明と対応が必要となります。ビューローベリタスエフイーエーシーでは、異物の形状、混入状況等から、多岐にわたった検査により異物同定検査を実施していますので、まずはお問い合わせフォームからご相談ください。

異物同定検査の大まかな流れ

1.外観の観察

大きさ、重量、形状および色調等、異物の大まかな目視測定を行います。

2.顕微鏡による観察

実体顕微鏡を用いて、目視では観察できなかった細部の観察を行います。この時点で植物や動物の毛由来、微生物由来のものと推定されれば生物顕微鏡で細胞の観察を行います。

実体顕微鏡写真(推定:樹脂性異物)
写真1 実体顕微鏡写真(推定:樹脂性異物)

3.蛍光X線による元素分析

異物が特に鉱物性異物(砂、硝子、金属)や樹脂性異物(プラスチック)であった場合に異物の判定の参考になります。

元素分析(推定:ポリ塩化ビニル)
図1 元素分析(推定:ポリ塩化ビニル)

4.FT-IR(フーリエ変換赤外分光光度計)を用いた赤外線吸収スペクトルチャート測定

異物が有機化合物であった場合に有効的な分析です。異物独自の振動によって測定された波長を、分析装置内のデータベースと照らし合わせ、類似する物質を割り出します。比較品がある場合、同一の物質かどうかを調べることも可能です(類似度0.9以上で同じ物質と判定します)。

異物とポリ塩化ビニルの定性分析の比較
図2 異物(上)とポリ塩化ビニル(下)の定性分析の比較

5.異物の判定

上記の観察結果、分析結果および性状試験等から最終的な鑑定を行います。
検査の際に撮影した写真および分析結果グラフ等を記載し、お客様にもわかりやすく補足を加えた報告書を提出しています。

異物検査では、比較品の検査も1検体までであれば同料金で実施できます(比較品2検体目からは別途料金が発生します)。発見された異物の由来を特定する手掛かりとなりますので、ぜひご利用ください。
また、異物の同定だけでなく、食品の変色原因の解析や異臭の臭気分析等も行なっていますので、気軽にお問い合わせください。

参考:食品衛生法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)

検査についてご不明点やお困りの点などございましたら、お気軽に電話(フリーダイヤル0120-937-606)またはE-mail(info.feac@bureauveritas.com)にて、ご相談ください。

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