輸入食品検査
概要
販売または営業上使用する食品・食品添加物を輸入する場合は、その安全性確保の観点から、食品衛生法に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。
届出を受けた検疫所は適法な食品等であるかどうかの審査や、検査の要否の判断を行い、必要があると判断した場合は、命令検査・自主検査を実施する必要があります。
ビューローベリタスエフイーエーシーは食品衛生法に基づく登録検査機関として適切な検査を実施し、食品輸入時のサポートをいたします。
登録検査機関とは、政府の代行機関として、業務規程の認可を受けた製品検査(登録検査機関一覧をご参照ください)を行うことができる検査機関のことです。
厚生労働省ウェブサイト「食品衛生法上の登録検査機関について」
※登録検査機関一覧も上記ウェブサイトよりご覧いただけます。
- 認可している製品検査の区分:
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条 第1項法第26条 第2項法第26条 第3項
- 認可している製品検査のうち、実施可能な検査の種類:
理化学的検査:残留農薬・汚染物質・添加物・動物用医薬品及び飼料添加物
細菌学的検査:汚染指標菌・病原微生物
命令検査
食品衛生法第26条第3項に基づき、食品衛生法違反の可能性が高い輸入食品等について、厚生労働大臣の命により輸入の都度実施する検査です。
弊社検査員が保税状態の貨物から商品を採取、検査を実施いたします。
※命令検査のお申し込みは直接お問い合わせください。
※輸入食品監視業務については厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
検査項目一覧
対象国 / 製品検査の対象食品等 | 検査項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
全輸出国 | 落花生およびその加工品 (落花生を10%以上含有するものに限る。) |
総アフラトキシン | 重金属・有害物質分析 |
インド | 養殖えび(ブラックタイガー(ウシエビ)を除く。)およびその加工品 (簡易な加工に限る。) | フラゾリドン(AOZとして) | 残留農薬・残留動物用医薬品分析 |
韓国 | 生食用アカガイ | 腸炎ビブリオ | 微生物検査 |
生食用タイラギガイ | 腸炎ビブリオ | ||
タイ | 生食用えび(生食用鮮魚介類および生食用冷凍鮮魚介類に限る。) | 腸炎ビブリオ | |
ゆでがに(飲食に供する際に加熱を要しないものに限る。) | 腸炎ビブリオ | ||
中国 | 生食用ウニ | 腸炎ビブリオ | 微生物検査 |
たまねぎおよびその加工品 (簡易な加工に限る。) | チアメトキサム | 残留農薬・残留動物用医薬品分析 | |
ほうれんそうおよびその加工品 (簡易な加工に限る。) | エンドリン、クロルピリホス | ||
ほうれんそうおよびその加工品 (簡易な加工に限る。) | エンドリン | ||
食品 (未加工品、簡易な加工品、食用油脂、塩および塩のみで調味したものを除く。) | サイクラミン酸 | 食品添加物分析 | |
フィリピン | 生食用ウニ | 腸炎ビブリオ | 微生物検査 |
ベトナム | 食品 (未加工品、簡易な加工品、食用油脂、塩および塩のみで調味したものを除く。) | サイクラミン酸 | 食品添加物分析 |
自主検査
輸入食品等が食品衛生法の規制に適合しているかを確認するために、検疫所の指導により行う、初回輸入時および定期的に実施する検査です。
弊社検査員が保税状態の貨物から商品を採取、検査を実施いたします。
検査項目一覧
検査区分 | 検査項目 |
---|---|
微生物 (微生物検査) |
細菌数(生菌数) |
大腸菌群 | |
E.coli | |
腸炎ビブリオ(定性) | |
腸炎ビブリオ(定量) | |
黄色ブドウ球菌 | |
サルモネラ属菌 | |
クロストリジウム属菌 | |
食品添加物 (食品添加物分析) |
サイクラミン酸 |
亜硝酸根 | |
安息香酸 | |
ソルビン酸 | |
二酸化硫黄 | |
合成着色料(酸性タール色素) | |
TBHQ | |
有害物質 (重金属・有害物質分析) |
総アフラトキシン(落花生・加工食品) |
表に含まれない項目について検査可能なものもございますので、お気軽にご相談ください。